栞の家

 人間は考える葦
☆日常のおもい 想い 思い 重い 飯井。

  ☆☆おーい 老い

   二ヶ月前に 同じようなことを書いていました(*´▽`*)
       ☆年金 改正法成立           2022.4.23
    私は 自営業の手伝いをするため 外貨試験  
    ファイナンシャルプランナー3級を受験 二度目受験で 合格 
    知らないことを学ぶ機会に感謝しました。
    相談を受けた時には しっかり聞き まとめ 確実なことは
    年金事務所で対応していただくよう 勧めている。
    なぜなら 年金制度は変化するので
         最新の情報を知り 納得 対応が必要になるからです。
         特に 受け取り年齢を自分で選べるようになり 複雑感があります。
   

    2022年4月 年金制度改正法
        (令和2年法律第40号)成立 ネット情報より


    ① 配偶者加給年金の支給停止
   ② 在職老齢年金制度改正  
   
      今までは 60~64歳までは 給与+年金28万円迄 越えると減額 
           65歳~は    給与+年金47万円迄 越えると減額 
      これから
    2022年法律改正され 60~64歳~ 
    給与+年金47万円迄 減額されない(確認必要)
      働きやすくなったと いうことかな‥‥ 
                   

      収入・所得が多くなれば 
    介護保険 国民健康保険 市県民税増(確認必要!)
      季節の変わりめ 身体の変わり目 ご自愛くださいませ。
      
  ☆年金*あること ないこと         
                        2021・04・24
 昭和60年度の法律改正により、
 厚生年金開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ
 段階的にスムーズに対応するために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度。
 60歳から65歳になるまでに 一部受け取れたよう…
    男性 昭和36年4月1日生まれたこと
 女性 昭和41年4月1日生まれたこと 他受け取り条件有 
      
 年金の支給開始までの選択に 繰り上げ・繰り下げ
 ネットではいろんな情報が 書かれている。
 受け取りの選択は 人それぞれ。納得できているかな‥‥
 年金制度はいつのまにか変化しているよう


 ☆私はA子さんに頼まれ
  年金受け取り相談に年金事務所へいっしょに行った

  20年ルール
   夫婦で受け取れる 年金は
  独りになると 妻が20年以上厚生年金加入なら
  どちらかを選ぶことになるそうな  

  A子さんは厚生年金加入期間40年余の キャリアウーマン
  (御主人の年金か A子さんの年金 どちらを受け取るか)
  隣にいた私は、そっと席をたった 
  どちらかを選ぶこと 周知できているのだろうか? 
  聞けなかった。
  その時は年金の受け取り方には
 
*一部先取り の方法があった。試算もできた。
  今は 一部先取りとか無いよう??
  あること ないこと 真偽 虚実 
  都合のいいことだけでなく 情報は公平に知らせてほしい
  真実の報道は 積み重なり信用に成ると思う
   年金支給を70歳からにすれば 割り増しの妙? 
   コロナ感染のようなアクシデント有

   絵に描いた餅にならないように‥‥☆彡
    

  

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