☆☆おーい 老い
二ヶ月前に 同じようなことを書いていました(*´▽`*)
☆年金 改正法成立 2022.4.23
私は 自営業の手伝いをするため 外貨試験
ファイナンシャルプランナー3級を受験 二度目受験で 合格
知らないことを学ぶ機会に感謝しました。
相談を受けた時には しっかり聞き まとめ 確実なことは
年金事務所で対応していただくよう 勧めている。
なぜなら 年金制度は変化するので
最新の情報を知り 納得 対応が必要になるからです。
特に 受け取り年齢を自分で選べるようになり 複雑感があります。
2022年4月 年金制度改正法
(令和2年法律第40号)成立 ネット情報より
① 配偶者加給年金の支給停止
② 在職老齢年金制度改正
今までは 60~64歳までは 給与+年金28万円迄 越えると減額
65歳~は 給与+年金47万円迄 越えると減額
これから
2022年法律改正され 60~64歳~
給与+年金47万円迄 減額されない(確認必要)
働きやすくなったと いうことかな‥‥
収入・所得が多くなれば
介護保険 国民健康保険 市県民税増(確認必要!)
季節の変わりめ 身体の変わり目 ご自愛くださいませ。
☆年金*あること ないこと
2021・04・24
昭和60年度の法律改正により、
厚生年金開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ
段階的にスムーズに対応するために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度。
60歳から65歳になるまでに 一部受け取れたよう…
男性 昭和36年4月1日生まれたこと
女性 昭和41年4月1日生まれたこと 他受け取り条件有
年金の支給開始までの選択に 繰り上げ・繰り下げ
ネットではいろんな情報が 書かれている。
受け取りの選択は 人それぞれ。納得できているかな‥‥
年金制度はいつのまにか変化しているよう
☆私はA子さんに頼まれ
年金受け取り相談に年金事務所へいっしょに行った
*20年ルール
夫婦で受け取れる 年金は
独りになると 妻が20年以上厚生年金加入なら
どちらかを選ぶことになるそうな
A子さんは厚生年金加入期間40年余の キャリアウーマン
(御主人の年金か A子さんの年金 どちらを受け取るか)
隣にいた私は、そっと席をたった
どちらかを選ぶこと 周知できているのだろうか?
聞けなかった。
その時は年金の受け取り方には
*一部先取り の方法があった。試算もできた。
今は 一部先取りとか無いよう??
あること ないこと 真偽 虚実
都合のいいことだけでなく 情報は公平に知らせてほしい
真実の報道は 積み重なり信用に成ると思う
年金支給を70歳からにすれば 割り増しの妙?
コロナ感染のようなアクシデント有
絵に描いた餅にならないように‥‥☆彡